ここから本文です。
更新日:2023年3月25日
浅口市内において、発展性を持って新たに創業される方の事業所開設等の費用を補助します。
令和5年度からは、空き家を活用して創業する場合、補助限度額を引き上げます。
次のいずれにも該当する方
浅口商工会や地域金融機関、岡山県産業振興財団など(創業支援等事業者)が行う経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく継続的な創業相談・創業塾などです。
創業支援事業者等が行うこうした支援の実績や修了証をもとに、浅口市が特定創業支援等事業を受けた証明書を発行します。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、対象者になりません。
事業所開設等に係る経費のうち、次に掲げる経費
ただし、事業の遂行に必要なものと特定できないものは対象になりません。
また、汎用性が高い備品(机、椅子、パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの)は対象になりません。
補助率:2分の1
補助上限額:上限50万円(ただし、空き家(注)を事業所として活用する場合は上限100万円)
予算がなくなり次第、申請受付を終了します。
市内に存しており、現に居住者がいない(近く居住者がいなくなる予定のものを含む。)家屋(店舗、工場、倉庫を含む。)で、浅口市空き家情報バンクに登録した空き家または売買もしくは賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結した空き家
特定創業支援等事業を通じて(商工会等の指導を受けて)、事業計画書(創業計画書)を作成してください。
また、補助金の交付申請には、特定創業支援等事業を受けた証明書(の写し)が必要ですので、創業塾の修了証等を本庁産業振興課に提出し、特定創業支援等事業を受けた証明書を発行してもらってください。
申請に必要な書類
提出先は、本庁産業振興課です。
市は、申請の内容を審査し、適当と認められた方には補助金の交付を決定し、通知書を送付します。
補助対象となった家屋の購入・工事や設備・備品等の購入・設置は、補助金の交付が決定してからにしてください。(補助金の交付決定以前に購入、設置又は支払いしたものは補助対象になりません。)
事業所開設事業とあわせて、補助金の交付決定日(補助対象期間始期)から、交付決定日の属する年度の3月31日までのいずれかの日(補助対象期間終期)までの間に創業してください。
なお、ここでの「創業」には、個人の場合は開業届の提出、法人の場合は法人登記の申請が必要です。
事業所開設事業及び創業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金の実績報告を行ってください。
実績報告に必要な書類
提出先は、本庁産業振興課です。
市は、実績報告の内容を審査し、適当と認められた方には補助金の交付を確定し、通知書を送付します。
補助金の交付が確定したのち、補助金の請求を行ってください。
補助金の請求に必要な書類
後日、指定された口座に補助金が振り込まれます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください