ここから本文です。
更新日:2023年3月15日
令和5年3月1日に公共工事設計労務単価を改定したところですが、同労務単価を用い積算を行った一定の既契約工事等について、賃金などの急激な変動に対処するためのいわゆるインフレスライド条項(工事請負契約書にあっては第26条第6項、その他の契約書にあっては「契約に定めのない事項についての協議」。以下同じ。)が適用されることをお知らせします。
(注)契約を締結した時期により、「第26条」の部分が変わることがありますので、詳細は発注者にご確認ください。
なお、インフレスライド条項により請負代金額等を変更した場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するとともに、下請契約を締結する場合は、法定福利費を適切に含んだ額による下請契約の締結をお願いします。
測量・建設コンサルタント関係業務はインフレスライド条項による請求の対象となりません。
残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本としますが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示等により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができます。
変更予定工期については、発注者にお問い合わせください。
請求時に基準日における残工事量の数量根拠を添付する必要はありませんが、請求様式に記載する概算請求額等は受注者にてあらかじめ算出してください。
なお、請求後に発注者による精査によって増額スライド額(S増)は変更になる場合があります。(基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすることができます。)
以前の労務単価の改定に伴うインフレスライド条項の請求を行った工事についても、残工期や増額スライド額などの条件を満たせば、再スライドの請求ができます。
(1)公共工事設計労務単価を用い積算を行った既契約工事等(測量・建設コンサルタント関係業務を除く。)であること。
(2)インフレスライド条項による請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3)発注者及び受注者によるインフレスライド条項を適用する対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日:インフレスライド条項が適用される可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額(委託契約にあっては委託料、その他契約にあっては契約金額。以下「請負代金額等」という。)の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額等の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額等から基準日における出来形部分に相応する請負代金額等を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。
(3)減額スライド額については、次式により行う。
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱う。
(4)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。
なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
(1)工事請負契約書第26条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額等の変更を実施した後であっても、この通知によるスライドを請求することができる。
(2)この通知に基づき請負代金額等の変更を実施した後であっても、工事請負契約書第26条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額等の変更を請求することができる。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください