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更新日:2021年10月1日
前金払制度とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づき、保証事業会社の保証を条件として代金の一部を着手金として支払うことができる制度です。
ただし、前払金の使用はその業務の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(当該工事において償却される場合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費に限定されます。
債務負担行為に係る2年度以上にわたる工事請負契約については、当該会計年度の出来高予定額を対象として前金払の請求をすることができます。ただし、前会計年度までの出来高予定額に達していないときは請求することができません。
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