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更新日:2021年10月1日
浅口市では、建設企業の資金繰りの円滑化を通じて公共工事の適正な施工を確保することを目的に、2012年10月1日から中間前金払制度を導入しました。
中間前金払制度とは、当初の前払金(請負代金額の4割)に加え、一定の要件を満たしている場合に、工期の半ばで更に2割の前金払を行うことができる制度です。
中間前払金は、既に前払金の支払を受けている場合で、次の条件をすべて満たしているときに支払います。
2012年10月1日以降に公告又は指名通知した工事が対象
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