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更新日:2021年10月1日

中間前金払制度

浅口市では、建設企業の資金繰りの円滑化を通じて公共工事の適正な施工を確保することを目的に、2012年10月1日から中間前金払制度を導入しました。

中間前金払制度とは

中間前金払制度とは、当初の前払金(請負代金額の4割)に加え、一定の要件を満たしている場合に、工期の半ばで更に2割の前金払を行うことができる制度です。

中間前払金の支払条件

中間前払金は、既に前払金の支払を受けている場合で、次の条件をすべて満たしているときに支払います。

  • 請負代金額が1,000万円以上であること。
  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  • 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

対象工事

2012年10月1日以降に公告又は指名通知した工事が対象

中間前金払の手続きの流れ

  1. 請負者は、中間前金払認定請求書(様式1)に工事履行報告書(様式2)を添付して、当該工事の施工担当課へ提出し中間前払金に係る認定の請求を行ってください。
  2. 工事施工担当課は、認定請求書を受理し、要件を確認したうえで中間前金払認定調書(様式3)を請負者に交付します。
  3. 請負者は、中間前金払認定調書(様式3)をもって保証事業会社に中間前払金保証の申込みをしてください。
  4. 請負者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。
  5. 請負者は請求書(様式4)に保証証書(正副2通)を添えて施工担当課に提出してください。
  6. 浅口市から中間前払金が指定口座に振り込まれます。

中間前金払いの図

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お問い合わせ

企画財政部財政課 

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-9004

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