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更新日:2020年3月24日
建設業の持続的な発展に必要な人材の確保等の観点から、浅口市発注工事における社会保険等(健康保険、厚生年金及び雇用保険)未加入対策として、受注者(元請負人)(以下「受注者」という。)を社会保険等加入業者に限定する等の取組を実施しているところですが、令和2年4月から、下請負人についても当該取組を実施します。
令和2年4月1日以降に入札公告、指名通知、随意契約のための見積依頼を行う浅口市と受注者とが締結した請負金額が50万円以上の工事から、受注者は、建設業許可を有する建設業者で次に掲げる届出の義務(以下「届出義務」という。)を履行していない者(届出義務がない者を除く。)(以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を、原則として、下請負人とすることができないこととします。なお、届出義務の履行の有無は、施工体制台帳及び添付書類により確認します。
《届出の義務》
令和2年4月1日以降に入札公告、指名通知、随意契約のための見積依頼を行う浅口市と受注者とが締結した請負金額が50万円以上の工事から、1の取組に違反した受注者に対しては、次のペナルティを科します。
(1)下請契約の請負代金に応じた制裁金
1.一次下請負人であった場合
社会保険等未加入建設業者と締結した一次下請契約の最終請負代金額の10分の1に相当する額を請求します。
2.二次以降の下請負人であった場合
社会保険等未加入建設業者が締結した二次以降の下請契約の最終請負代金額の100分の5に相当する額を請求します。
(2)指名停止等の措置
浅口市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく、指名停止等措置を行います。
(3)工事成績評定の減点
指名停止等の措置による工事成績評定の減点を行います。
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