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更新日:2023年4月6日
浅口市では、浅口市男女共同参画推進条例に基づき、市民一人ひとりの人権が尊重され、あらゆる分野においてその個性と能力が十分に発揮できる社会を実現することを目指すため、性的マイノリティに係る浅口市パートナーシップ宣誓制度を導入しました。
本制度は、一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束したパートナーシップ関係であることをパートナーシップ宣誓書により宣誓し、本市がその宣誓書を受領したことを証明するものです。また、法的な効力(婚姻・親族関係の形成、相続、税金の控除など)を生じさせるものではありません。
2022年12月1日
区分 | 件数 |
---|---|
宣誓件数 | 2件 |
(2023年4月5日現在)
(1)パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップ宣誓に関する確認書
(2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日前3月以内に交付されたもの)
(3)戸籍抄本又は独身証明書等(婚姻していないことが確認できる書類で、宣誓日前3月以内に交付されたもの)
(4)本人確認ができる書類(有効期限内のもの)
1枚の提示で足りるもの (顔写真があるもの) |
2枚以上の提示が必要なもの (顔写真がないもの) |
|
(「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類に限ります。) |
(5)通称名の使用が確認できる書類(通称名を使用する場合のみ)
宣誓希望日の7日前までの開庁日に、電話、Eメールのいずれかの方法で予約してください。
連絡先:浅口市生活環境部市民課
電話:0865-44-9042
E-mail:shimin@city.asakuchi.lg.jp
(1)宣誓希望日時(第3希望まで):月曜日~金曜日の9時~16時まで(祝祭日・年末年始を除く。)
(2)申込者とパートナーの戸籍上の氏名(通称名の使用を希望する場合は、その旨と通称名もお伝えください。)
(3)申込者とパートナーの住所及び生年月日
(4)代表者の連絡先
宣誓日時と当日の必要書類などを確認して連絡します。
予約した日時に、必要書類をお持ちの上、2人揃ってお越しください。宣誓書を記入していただき、必要書類等を確認します。
宣誓場所:浅口市役所生活環境部市民課(浅口市鴨方町六条院中3050番地)
宣誓の要件を満たし、書類等に不備がなければ、パートナーシップ宣誓書受領証を、1人につき1枚交付します。(内容確認や受領証作成のため、交付までに1時間程度お時間をいただきます。)
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