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更新日:2022年3月31日
このページに掲載している選挙公営制度の説明を含む、浅口市長選挙・浅口市議会議員選挙の立候補予定者説明会を次のとおり開催しますので、立候補予定者などの関係者の方は必ず出席してください。ただし、会場の都合上、立候補予定者1人につき、最大2人までの出席とさせていただきます。
なお、出席される方は、立候補予定者の連絡先住所と電話番号を把握したうえで出席してください。
その他、立候補予定者に関する主要日程についてはこちら「主要日程」のページをご覧ください。
選挙公営とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、国や地方公共団体が候補者に便宜を供与したり、候補者の選挙運動の費用を負担したりする制度です。
浅口市長選挙・浅口市議会議員選挙においては、以下のような選挙運動の公営制度があります。
公職選挙法では、市の条例で定めるところにより、候補者が選挙運動用ポスターを掲示するための掲示場を設けることができることとされています。
4月17日執行浅口市長・浅口市議会議員選挙では、149箇所の公営ポスター掲示場を設置します。
ポスター掲示場の地図は、Googleマップで公開しています(外部サイトへリンク)。
地図が必要な立候補予定者は市選挙管理委員会へお越しください(コピー代が必要です。)。
候補者は公営施設を使用して個人演説会を行うことができることとされており、ここで言う「公営施設」とは、次の1~3の施設を指します。
浅口市では3.の施設として「浅口市健康福祉センター3階多目的ホール」を指定しています。
公職選挙法の規定により、市長選挙の候補者については8,000枚、市議会議員選挙の候補者については2,000枚の選挙運動用葉書を無料で差し出すことができることとされています。
なお、この葉書の取扱窓口は笠岡郵便局のゆうゆう窓口となります。その他の郵便局窓口では取扱ができませんのでご注意ください。
公職選挙法では、市の条例で定めるところにより、選挙運動用自動車の使用にかかる費用を公費負担することができることとされています。
浅口市では「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例」及び「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程」を制定しており、公費負担の限度額を次のとおり定めています。
1.タクシー、ハイヤー等を使用する場合
2.自動車、燃料、運転手を個々の契約により使用する場合
ただし、公費負担されるのは供託物が没収されない場合に限ります。
公職選挙法では、市の条例で定めるところにより、選挙運動用ポスターの作成にかかる費用を公費負担することができることとされています。
浅口市では「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスター作成の公営に関する条例」及び「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程」を制定しており、公費限度額を下記のとおり定めています。
ポスター1枚あたりの作成単価(上限1,147円)×作成枚数(上限149枚)
公営の上限は170,903円となります。
ただし、公費負担されるのは供託物が没収されない場合に限ります。
公職選挙法では、市長選挙の候補者については16,000枚、市議会議員選挙の候補者については4,000枚の選挙運動用ビラを頒布することができます。
※平成31年(2019年)3月1日から、市議会議員の選挙でもビラの頒布ができるようになりました。なお、ビラは市選管に届け出た2種類以内のもので、市選管が交付する証紙を貼る必要があります。また、法令で定める方法以外で頒布することはできません。
公職選挙法では、市の条例で定めるところにより、選挙運動用ビラの作成にかかる費用を公費負担することができることとされています。
浅口市では「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラ作成の公営に関する条例」及び「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程」を制定しており、公費限度額を下記のとおり定めています。
ビラ1枚あたりの作成単価(上限7円51銭)×作成枚数(上限は市長16,000枚、市議4,000枚)
公営の上限は、市長の場合120,160円、市議の場合30,040円となります。
ただし、公費負担されるのは供託物が没収されない場合に限ります。
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