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更新日:2022年3月31日

立候補予定者の方へ(選挙運動に関する公営制度)

立候補予定者説明会(終了しました)

このページに掲載している選挙公営制度の説明を含む、浅口市長選挙・浅口市議会議員選挙の立候補予定者説明会を次のとおり開催しますので、立候補予定者などの関係者の方は必ず出席してください。ただし、会場の都合上、立候補予定者1人につき、最大2人までの出席とさせていただきます。
なお、出席される方は、立候補予定者の連絡先住所と電話番号を把握したうえで出席してください。

  • 日時:令和4年(2022年)3月15日(火曜日)午後2時から
  • 場所:浅口市健康福祉センター3階多目的ホールシリウス
  • 内容:立候補に伴う説明を行います。立候補予定者などの関係者の方は必ず出席してください。
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、検温、マスクの着用、入室・退室時の手指アルコール消毒にご協力をお願いします。

その他、立候補予定者に関する主要日程についてはこちら「主要日程」のページをご覧ください。

選挙運動に関する公営制度の概要

選挙公営とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、国や地方公共団体が候補者に便宜を供与したり、候補者の選挙運動の費用を負担したりする制度です。

浅口市長選挙・浅口市議会議員選挙においては、以下のような選挙運動の公営制度があります。

選挙運動用ポスター掲示場

公職選挙法では、市の条例で定めるところにより、候補者が選挙運動用ポスターを掲示するための掲示場を設けることができることとされています。

4月17日執行浅口市長・浅口市議会議員選挙では、149箇所の公営ポスター掲示場を設置します。

ポスター掲示場の地図は、Googleマップで公開しています(外部サイトへリンク)

地図が必要な立候補予定者は市選挙管理委員会へお越しください(コピー代が必要です。)。

個人演説会に使用できる公営施設について

候補者は公営施設を使用して個人演説会を行うことができることとされており、ここで言う「公営施設」とは、次の1~3の施設を指します。

  1. 学校及び公民館
  2. 地方公共団体の管理に属する公会堂(コミュニティハウス等)
  3. 市町村選挙管理委員会の指定する施設

浅口市では3.の施設として「浅口市健康福祉センター3階多目的ホール」を指定しています。

  • 上記「公営施設」に該当する施設で個人演説会を行おうとする場合、市選挙管理委員会へ届出が必要となります。なお、直接施設へ届け出ても、有効な届出にはなりません。
  • 上記「公営施設」に該当しない施設で個人演説会を行う場合、市選挙管理委員会への届出は必要ありません。施設管理者と協議のうえ開催してください。

選挙運動用葉書の交付に関する公営

公職選挙法の規定により、市長選挙の候補者については8,000枚、市議会議員選挙の候補者については2,000枚の選挙運動用葉書を無料で差し出すことができることとされています。

なお、この葉書の取扱窓口は笠岡郵便局のゆうゆう窓口となります。その他の郵便局窓口では取扱ができませんのでご注意ください。

選挙運動用自動車の使用に関する公営

公職選挙法では、市の条例で定めるところにより、選挙運動用自動車の使用にかかる費用を公費負担することができることとされています。

浅口市では「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例」及び「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程」を制定しており、公費負担の限度額を次のとおり定めています。

1.タクシー、ハイヤー等を使用する場合

  • 451,500円(1日単価64,500円×7日)

2.自動車、燃料、運転手を個々の契約により使用する場合

  • 自動車の借り入れ・・・110,600円(1日単価15,800円×7日)
  • 燃料の供給・・・52,920円(選挙運動期間中7,560円×7日)
  • 運転手雇用・・・87,500円(1日単価12,500円×7日)

ただし、公費負担されるのは供託物が没収されない場合に限ります。

選挙運動用ポスターの作成に関する公営

公職選挙法では、市の条例で定めるところにより、選挙運動用ポスターの作成にかかる費用を公費負担することができることとされています。

浅口市では「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスター作成の公営に関する条例」及び「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程」を制定しており、公費限度額を下記のとおり定めています。

ポスター1枚あたりの作成単価(上限1,147円)×作成枚数(上限149枚)

公営の上限は170,903円となります。

ただし、公費負担されるのは供託物が没収されない場合に限ります。

選挙運動用ビラの作成に関する公営

公職選挙法では、市長選挙の候補者については16,000枚、市議会議員選挙の候補者については4,000枚の選挙運動用ビラを頒布することができます。

※平成31年(2019年)3月1日から、市議会議員の選挙でもビラの頒布ができるようになりました。なお、ビラは市選管に届け出た2種類以内のもので、市選管が交付する証紙を貼る必要があります。また、法令で定める方法以外で頒布することはできません。

公職選挙法では、市の条例で定めるところにより、選挙運動用ビラの作成にかかる費用を公費負担することができることとされています。

浅口市では「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラ作成の公営に関する条例」及び「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程」を制定しており、公費限度額を下記のとおり定めています。

ビラ1枚あたりの作成単価(上限7円51銭)×作成枚数(上限は市長16,000枚、市議4,000枚)

公営の上限は、市長の場合120,160円、市議の場合30,040円となります。

ただし、公費負担されるのは供託物が没収されない場合に限ります。

めいすい君

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-7000

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