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更新日:2023年3月13日
滞在地での不在者投票
出張、就学や旅行のため、投票所や期日前投票所で投票できない人は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
滞在地での不在者投票ができる期間
告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで
投票の方法
手順は次のとおりです。
1.投票用紙等を請求する |
- 名簿登録地の選挙管理委員会に、不在者投票宣誓書兼請求書を提出し、投票用紙等を請求してください。
- 提出は郵送でも、ご家族が持参しても構いませんが、書面は本人が自書してください。ファックスや電子メールでの提出はできません。
- 請求は告示日(公示日)前でも行うことができます。
不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:128KB)
記入例(不在者投票宣誓書兼請求書)(PDF:147KB)
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2.投票用紙等を受け取る |
- 名簿登録地の選挙管理委員会から、請求書へ記載された滞在地へ、投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書等が送付されます。
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3.受け取った投票用紙を滞在地の選挙管理委員会に持参し、投票する |
- 自宅で投票用紙を記入したり、送付された不在者投票証明書の封筒を開封すると、不在者投票ができなくなります。
- 必ず、送付された書類一式をそのまま滞在地の選挙管理委員会に持参して投票手続きをしてください。
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注意事項
- 滞在地の選挙管理委員会の勤務時間内でないと投票ができません。あらかじめ滞在先の選挙管理委員会に勤務時間の確認をしておいてください。
- 郵送によるやりとりになるため、相当の日数が必要になります。手続きはお早めにお願いします。
- 投票用紙等の交付を受けた人が、投票を行わなかった場合、交付された投票用紙等は浅口市選挙管理委員会へ返却してください。
- 投票用紙等の交付を受けた人が、別の方法で投票しようとする場合(たとえば、浅口市の投票所や期日前投票所での投票に変更される場合)、交付された投票用紙等を投票所へ持参していただく必要があります。

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