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更新日:2023年3月24日
浅口市過疎地域持続的発展市町村計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
浅口市過疎地域持続的発展市町村計画(令和5年3月改訂)(PDF:3,279KB)
浅口市では、平成12年に制定された「過疎地域自立促進特別措置法(以下「旧法」という)」に基づいて、旧寄島町が過疎地域に指定され、平成18年3月の合併後も、旧寄島町地域が一部過疎地域として指定されたことに伴い、「浅口市過疎地域自立促進市町村計画」を策定し、過疎地域が抱える諸課題の解決に向けて取り組んでまいりました。
この度、旧法が令和3年3月をもって期限を迎えたことから、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「新法」という)」が制定されましたが、引き続き旧寄島町地域が一部過疎地域として公示されたため、これを受け、新たに「浅口市過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。
なお、新法は10年間の時限立法であり、本計画はそのうち前半の5年間(令和3年4月から令和8年3月)を計画期間としています。
今後は本計画に基づき、地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していきます。
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