ホーム > くらしのガイド > 防災・防犯・交通安全 > 防災情報 > 罹災証明書(りさいしょうめいしょ)等の発行について
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更新日:2022年6月23日
平成30年7月豪雨災害に係る罹災証明書等の発行は令和4年6月30日で受付を終了します。
風水害、地震等の自然災害(火災・落雷を除く)により被災した住家等の被災の状況について市が証明するもので、罹災証明書と被災届出証明書があります。
これらの証明書は、各種被災者支援制度を利用する際や保険金の請求等に必要となる場合があります。どちらの証明が必要となるか事前に提出先にご確認ください。
自然災害(火災・落雷を除く)によって住家の倒壊などの被害にあわれた場合に災害対策基本法に基づき発行するものです。現地調査を行い、被害の程度(状況)について証明します。
自然災害(火災・落雷を除く)によって被害が生じた旨の届出があった事実を証明するものです。
自動車、カーポート、家財、墓石など住家以外が対象です。
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カードなど
代理人の場合のみ必要となり、同一世帯員の場合は不要です。
※申請書の裏面が委任状の様式となっています。
※罹災証明書の申請の場合、持参することが困難な場合はその旨お申し出ください。ただし、修理等の実施により被害の状況が確認できない状態にある場合は、写真か修理見積書等の提出が必須となります。
平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時15分まで
片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存してください。罹災証明書を取得して支援を受ける場合や、保険会社に損害保険を請求する際などに、大変役立ちます。
※メジャーなどをあてて、「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよくわかります。
家の中の被害状況の写真は、(1)被災した部屋ごとの全景写真、(2)被害箇所の「寄り」の写真を撮影してください。
内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど
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