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更新日:2020年6月16日

登録避難所制度

制度の目的

この制度は、地域における身近な集会施設(公会堂や公民館など)を登録避難所として認定し、災害の危険性が高まった場合には自主防災組織が自主的に避難所として開設・運営することで、地域住民の避難行動を身近なものとし、避難所運営を通じて地域防災力の強化を図ることを目的としています。

登録避難所の運営について

登録避難所は、自主防災組織が自主的に開設し、運営を行うものです。

物資について

開設している最寄りの指定避難所で受け取ることができます。

対象となる地域の要件

対象となる要件は、次のいずれかを満たす地域に所在する集会所等です。

  1. 指定避難所が遠く、避難することが困難
  2. 指定避難所への避難経路に危険箇所があり、避難時に危険を伴う
  3. 地域住民の数が最寄りの指定避難所の収容人数を上回る

登録避難所の要件

登録避難所の認定では、次のいずれかを満たしている施設が要件です。

  1. 浸水想定区域(計画規模)外にあること
  2. 土砂災害警戒区域外にあること
  3. 津波浸水想定区域外にあること
  4. 地震の際において、倒壊等の危険がないと認められること

 

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お問い合わせ

企画財政部くらし安全課 

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-9006

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