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更新日:2023年4月1日
道路法上の道路でない道や普通河川、法定外公共物(里道・水路)に出入りのため進入路を設置したり、排水管などの工作物を設置したりして、継続的に占用する場合には、道路・河川管理者の許可が必要です。占用を希望される場合には、事前にご相談ください。
また、目的により道路・普通河川等占用料をお支払いいただく場合があります。
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して窓口に提出してください。
2部
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