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更新日:2022年12月23日

道路に張り出した樹木等の伐採のお願い

tsukou

庭木のせん定、伐採をお願いします

公園や街路樹などの大きな緑だけでなく、ご家庭の植木や生け垣も通行する方々に憩いと安らぎを与えてくれます。しかし、その一方で、木の枝や生け垣が道路上に張り出したり覆いかぶさると、通行しづらいだけでなく、道路標識・カーブミラー等を見づらくし、交通事故を引き起こす原因となることがあります。私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者の方に所有権があるため、市で勝手に切ることはできませんので、土地所有者の方にせん定・伐採をお願いしています。交通事故を未然に防止し、安全にかつ、安心して道路を利用できるよう、定期的な枝葉のせん定・伐採をお願いいたします。また、お近くでこのような箇所を見掛けたら、ご近所同士でお声掛けをお願いいたします。

皆様のご協力をお願いいたします

土地所有者の責任

【民法第717条】土地の工作物の占用者及び所有者の責任

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【道路法第43条】道路に関する禁止行為

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

お問い合わせ

産業建設部建設業務課 

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-9014

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