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更新日:2021年9月28日
屋外に広告物の表示(掲出)を行うには原則として許可が必要です。
屋外広告物法により、次の4つの要件をすべて満たしているものをいいます。
詳細については岡山県都市計画課のホームページを参考にしてください。
屋外広告物を設置する際には原則許可が必要となりますが、広告物によっては許可が不要となるものもあります。
設置の際は、事前に建設業務課(0865-44-9014)へお問合せください。
屋外広告物の手続きは、岡山県屋外広告物条例に則って行っておりますが、このたびその条例が改正され、手続きに一部変更があります。
広告物の倒壊、落下を防止するため、定期的な点検が必要です。
岡山県屋外広告物条例が改正され、令和3年10月1日から、許可の有無を問わず、安全点検が義務化されました。
広告物のうち地上からの上端の高さが4メートルを超える物件は有資格者による点検が必要です。(経過措置1年あり。令和4年10月1日完全施行)
有資格者とは以下のものを指します。
有資格者の5~7は自治体が開催する屋外広告物講習会の受講者に限ります。
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