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更新日:2023年3月30日
道路に電柱を設置したり、住宅から出入りのため進入路を設置したり、工事用仮囲い・足場などの工作物を設置したりして、継続的に市道を占用する場合には、道路管理者の許可が必要です。
なお、道路を占用できるものは、道路法第32条第1項および道路法施行令第7条により限定されていますので、占用を希望される場合は、事前にご相談ください。
また、目的により道路占用料をお支払いいただく場合があります。
浅口市道の道路占用料の額を改定する「浅口市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」を令和5年4月1日から施行します。
浅口市の道路占用料の額については、道路法施行令に準拠しているため、令和4年12月14日に道路法施行令の一部が改正されたことを踏まえ、令和5年4月に国の見直しに合わせて道路占用料の額を改定することとしました。
道路占用料の額の改定内容のうち、主なものは以下のとおりです。
改定後の道路占用料の額は、令和5年4月1日以後に行う道路占用について適用します。
詳しい道路占用料(単価)については、新旧対照表(PDF:149KB)をご覧ください。
従前許可を受けている方は、従前の(旧)占用料の単価を適用し、次回の更新後より(新)占用料の単価を適用します。
占用物件 | 単位 | (旧)占用料 | (新)占用料 |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | 570 |
第1種電話柱 | 390 | 510 | |
その他の柱類 | 39 | 51 | |
進入路等 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | 1000 |
工事用施設(足場等) | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190 | 180 |
申請予定地の住所地番をあらかじめ調べて、直接お問い合わせください。
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して窓口に提出してください。
3部
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