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更新日:2022年12月28日
同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が高額になり基準額を超えた場合は、超えた金額が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
支給を受けるためには申請が必要です。
※令和3年8月から、自己負担の上限額等が一部変更になりました。
詳細は、リーフレット(厚生労働省)をご参照ください。
負担上限額は次のとおりです。
同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算をして1か月の利用者負担を算出します。
(注)令和3年8月から、令和3年8月利用分から現役並み所得者が細分化されています。
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