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更新日:2022年7月15日
次のいずれかに該当する世帯の方は国民健康保険税の減免ができます。申請をご希望される場合は、事前に税務課にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入)の減少が見込まれる世帯
世帯の主たる生計維持者について、次のいずれにも該当する場合、保険税の一部を減額します。
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の減額割合を乗じた額が減免額となります。
計算式
【表1】対象保険税額(A×B/C)×【表2】減額割合(D)=保険税減免額
【表1】
対象保険税額(A×B/C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:主たる生計維持者の減少する見込みの事業収入等に係る前年の所得の合計額(減少する見込みの事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額 |
【表2】事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額割合(D) |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
次の書類を本庁税務課に提出してください。申請は、感染症拡大防止のため、窓口ではなく郵送による申請を推奨しています。
申請書等は、次の様式からダウンロードできます。窓口もしくは郵送でお渡しすることも可能です。
様式
令和3年度分および令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
令和5年3月31日まで
全額免除
次の2点を本庁税務課に提出してください。申請は、感染症拡大防止のため、窓口ではなく郵送による申請を推奨しています。
申請書等は、次の様式からダウンロードできます。窓口もしくは郵送でお渡しすることも可能です。
令和3年度分および令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
令和5年3月31日まで
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