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更新日:2023年4月3日
浅口市の国民健康保険の保険料は、国民健康保険税という税金として取り扱っています。
保険税を納める人は、各世帯の世帯主です。世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、その世帯の中に1人でも加入者がいる場合は、世帯主が納付義務者となります。(この状態の世帯主を擬制世帯の世帯主といいます。)
保険税は、7月に加入されている方の人数や前年中の所得に応じて、各世帯の1年分の税額(4月から翌年3月までの12ヶ月分)を計算します。
また、40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯は、その方にかかる介護保険分が加算されます。
所得割、均等割、平等割の3つを合算して算出します。
算定の種類 |
所得割 |
均等割 |
平等割 |
限度額 |
---|---|---|---|---|
健康保険分(0~74歳) |
7.1% |
25,600円 |
19,800円 |
65万円 |
後期高齢者支援金分(0~74歳) |
2.6% |
9,000円 |
6,800円 |
22万円 |
介護保険分(40~64歳) |
2.2% |
8,400円 |
5,200円 |
17万円 |
所得割額は、加入者それぞれの所得について次の式から基礎控除後の金額を求め、これを世帯で合計した所得割課税対象額に上記の税率をかけて算定します。(擬制世帯の世帯主の所得は含みません。)
前年中の所得金額-基礎控除額430,000円※
税制改正により、令和3年度から基礎控除額が33万円から43万円に引き上げられます。前年の合計所得金額が2,400万円超となる場合は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除額の適用はできなくなります。
年間保険税(12か月分)×加入資格発生月から3月までの月数÷12
保険税は、届け出をした時点からではなく加入資格が発生した月の分から納めることになります。
年間保険税(12か月分)×4月からから3月までの間で加入していた月数÷12
国民健康保険税には、税額の減額と減免の制度があります。
低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯主及び被保険者の所得の合計が一定額以下の場合、均等割額・平等割額が軽減されます。
申請は不要ですが、世帯全員の所得状況の把握が必要となりますので、市県民税又は国民健康保険税の申告をしてください。
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。
低所得者軽減が適用されている世帯は、保険税軽減後の均等割額から5割減となります。
申請は不要です。
倒産・解雇などの理由で離職された人は、保険税が軽減されます。申請が必要となりますので、印鑑と雇用保険受給資格者証をお持ちの上、市役所市民課国民健康保険窓口までお越しください。
平成21年3月31日以降に離職された方で、離職日において65歳未満であり、「雇用保険の特定受給資格者」「雇用保険の特定理由離職者」としての失業等給付を受けている方です。
「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄の番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34の方です。
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、対象者の前年の給与所得をその100分の30とみなして算定します。
離職された方は、離職の翌日から翌年度末まで軽減されます。
会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
その他、災害で大きな被害を受けたときなど、保険税を納めることが困難な場合は、一定の基準により、保険税が減免になることがあります。詳しいことは、税務課にご相談ください。
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