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更新日:2022年10月1日
医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が限度額を超えた場合は、申請により超過分が高額療養費として支給されます。
市では、該当しそうな人に案内を送っています。案内が届いたら忘れずに申請してください。(おおむね受診した月の翌々月にご案内しています。)
申請に際しては領収書を確認しますので保管しておいてください。
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。
同一世帯内で1か月あたりの医療機関毎(処方箋による調剤については含めて計算します)の支払いが21,000円を超えている自己負担額が複数ある場合は、それらを合算して限度額を適用します。
12か月以内に一つの世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは「多数該当の額」を超えた分の額が支給されます。
区分 |
所得要件 |
限度額 |
---|---|---|
ア | 旧ただし書所得901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数該当:140,100円> |
イ | 旧ただし書所得600万円超901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数該当:93,000円> |
ウ | 旧ただし書所得210万円超600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数該当:44,400円> |
エ | 旧ただし書所得210万円以下 |
57,600円 <多数該当:44,400円> |
オ | 住民税非課税 |
35,400円 <多数該当:24,600円> |
血友病や人口透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額が10,000円になります。区分「ア・イ」で人工透析が必要な人は、自己負担限度額が20,000円になります。申請には印鑑・保険証・医師の証明書が必要です。
同じ人が同じ月に外来で支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。
同じ人が同じ月に入院で支払った自己負担が限度額を超えた場合、または同じ世帯で70歳以上の人を合算し、自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。現役並み所得者の自己負担限度額には、医療費から267,000円を差し引いた額の1%が加算されます。
現役並み所得者が12か月以内に4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは自己負担限度額は44,400円に減額されます。
所得区分 |
外来(個人) |
外来+入院(世帯) |
---|---|---|
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |
|
課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費の総額ー558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
|
課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費の総額ー267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
|
一般 |
18,000円 (年間限度額8月~翌7月144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円) |
低所得者2 低所得者1 |
8,000円 8,000円 |
24,600円 15,000円 |
血友病や人口透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額が10,000円になります。申請には印鑑・保険証・医師の証明書が必要です。
高額療養費の支給対象になった人に支給申請書をお送りしています。申請書が届きましたら、申請の手続きをしてください。おおむね毎月20日までの申請分を翌月の5日頃に支給します。
簡素化の手続きを行うと、次回以降の申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。
詳しくは「高額療養費の支給申請手続きの簡素化」をご覧ください。
市民課または各総合支所市民生活課
医療費を支払ってからまたは案内を受け取ってから2年以内に申請しないと無効になりますので、ご注意ください。
同じ月の同じ医療機関への支払いは、「限度額適用認定証」を提示することにより、「自己負担限度額」までになりますので、70歳未満の方もしくは70歳以上で住民税非課税世帯の方で医療機関への支払いが高額と見込まれる際には市民課または各総合支所市民生活課に申請(印鑑・保険証)してください。
ただし、「限度額適用認定証」は、国民健康保険法が定める特別な事情に該当せずに保険税を滞納していると、交付されないことがあります。
なお、住民税非課税世帯の方の場合、入院時の食事代等の負担についても減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
また、70歳以上の住民税課税世帯の方は、高齢受給者証により限度額が適用されますので、この証は必要ありません。
高額療養費の支給該当者で、医療費の支払にお困りの人には、高額療養費支給見込額の範囲内の額をお貸しする制度があります。詳しくは浅口市社会福祉協議会(電話44-7744)にお問合せください。
高額な医療費の自己負担額がある世帯に介護保険の受給者がいる場合、健康保険と介護保険の限度額を適用後に合算して次の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が支給対象となります。対象期間は8月~翌年7月で年額を算定します。
所得区分 |
基準額 |
|
---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得901万円超 |
212万円 |
イ |
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 |
141万円 |
ウ |
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 |
67万円 |
エ |
基礎控除後の所得210万円以下 |
60万円 |
オ |
住民税非課税 |
34万円 |
所得区分 |
基準額 |
---|---|
一般 |
56万円 |
上位所得者 |
67万円 |
低所得2 |
31万円 |
低所得1 |
19万円 |
低所得者1で介護サービス利用者が複数いる世帯は、限度額の適用方法が変わります。
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