ここから本文です。

更新日:2020年4月1日

入院時の食事代等

入院したときは、診療や薬代のほかに食事代の標準負担額がかかります。標準負担額を超えた額は健康保険が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

所得区分

負担額

一般(下記以外の人)

460円(注)

住民税非課税世帯

低所得者2

過去12カ月で90日までの入院

210円

過去12カ月で90日を超える入院

160円

低所得者1

100円

住民税非課税世帯、低所得者1・2の方は「標準負担額減額認定証」が必要になります。また、住民税非課税世帯、低所得者2の方が過去12カ月で90日を超える入院があるときは、保険者の長期入院の認定が必要になります。

(注)指定難病の人等は1食260円です。

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費の標準負担額がかかります。

所得区分

食事代(1食あたり)

居住費(1日あたり)

一般(下記以外の人)

460円(注)

370円

住民税非課税世帯

低所得者2

210円

低所得者1

130円

  • 入院医療の必要性の高い状態が継続する回復期リハビリテーション病棟に入院している人は入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費相当額を負担します。

(注)一部医療機関では460円が420円の場合もあります。

お問い合わせ

生活環境部市民課 

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-9042

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?