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更新日:2023年7月5日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項の規定により、浅口市分別収集計画(第10期)(計画期間:令和5年度~令和9年度)を定めましたので、同法第8条第4項の規定により、次のとおり公表いたします。
令和5年7月にガラス製容器の処理について、令和6年度以降、指定法人への引渡しに修正いたしました。
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