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更新日:2023年4月28日
父母の離婚、父(または母)の死亡などによりひとり親家庭となった児童及びその世帯の生活の安定と自立の促進に寄与し、当該児童の福祉増進を図ることを目的として手当を支給する制度です
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(ただし、4月1日生まれの児童は、前日の3月31日まで。):注1)を監護している母、父、または母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者:注2)が、児童扶養手当を受けることができます
注1:政令の定めた程度の障害の状態にある児童については20歳に達する前日まで
注2:養育者については、下記児童をその母が監護しない場合、または下記児童をその父が監護しないか生計を同じくしない場合に限ります
【児童について】
【父または母について】
【養育者について】
上記以外にも対象外となる場合がありますので事前にご相談ください
(所得制限限度額表と比較する)所得=前年所得額(注1,2)+(前年に受け取った)養育費×80%-所得額から差し引ける諸控除
注1:所得額とは、給与所得者の場合は源泉徴収票等の「給与所得控除後の額」をいい、事業所得者については確定申告等で算出した「収支内訳書で計算した必要経費控除後の額」をいいます
注2:所得額には、山林所得、長期・短期譲渡所得(特別控除前)なども加算されます
上記で算出した支給対象者及び扶養義務者の前年所得が、下表の限度額を超えている場合は、手当の全部または一部が支給停止になります
|
支給対象者 |
支給対象者の配偶者扶養義務者(同居親族) |
||
---|---|---|---|---|
父、母又は養育者の場合 |
孤児等の養育者の場合 |
|||
扶養親族等の数 |
全部支給の所得制限限度額 |
一部支給の所得制限限度額 |
所得制限限度額 |
所得制限限度額 |
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
4,260,000円 |
ただし扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、老人扶養親族のうち1人を除いた後の数で加算してください(扶養親族が老人扶養親族1人のみの場合は、加算はありません)
下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて制限額と比べてください
所得控除項目 |
控除額 |
定額控除(注1) |
(一律)80,000円 |
---|---|
雑損控除 |
(確定申告等)申告相当額 |
公共用地に伴う土地代金や物件移転料等 |
特別控除額 |
障害者控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
寡婦(夫)控除(注3) |
270,000円 |
特定寡婦控除(注3) |
350,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
注1:社会保険料の相当額として一律に8万円が支給対象者、扶養義務者等の所得額から控除されます
注2:最大で330,000円まで控除できます
注3:支給対象者(父または母)については控除できません
【養育者及び扶養義務者の寡婦(夫)控除のみなし適用について】
婚姻歴のない養育者及び扶養義務者で、(1)現に婚姻(事実婚を含む)しておらず、(2)婚姻歴の有無以外の税法上の寡婦(夫)要件を満たす方のうち適用を申請する方は寡婦(夫)控除があるものとみなして算定を行います。その場合、別途書類が必要になりますので、お問い合わせください。
支給対象者が父または母については、支給開始月の初日から5年等を経過した時点で、本人に就労・就業が困難な事情がないにもかかわらず、就労・就業意欲がみられない場合には、手当支給額の2分の1が支給停止となります
これまでは、支給対象者や対象児童が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、年金加算対象など)や遺族補償(労災補償など)を受けている場合については、児童扶養手当を支給できませんでしたが、児童扶養手当法改正に伴い、平成26年12月よりその要件がなくなりました
平成26年12月からは、支給対象者や対象児童について支給されている「公的年金や遺族補償の支給額」と「児童扶養手当額(算定後)」を比較して、児童扶養手当額が上回る場合は、その「差額」について児童扶養手当が支給されることになりました
【公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金)などを受けている場合】
【遺族補償(労災補償など)を受けている場合】
支給対象者の(算出)所得が所得制限限度額表の「全部支給の所得制限限度額未満」のとき
支給対象者の(算出)所得が所得制限限度額表の「全部支給の所得制限限度額以上」「一部支給の所得制限限度額未満」のとき
支給対象者の算出所得額に応じて手当の額が異なります
1月(11月、12月分の手当)
3月(1月、2月分の手当)
5月(3月、4月分の手当)
7月(5月、6月分の手当)
9月(7月、8月分の手当)
11月(9月、10月分の手当)
※振り込み日は各月10日(10日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)
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