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更新日:2020年11月15日
児童虐待は、人格形成期における児童の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、その生命が奪われるおそれのある悲惨な事件に発展することもある重要な問題です。親が「しつけ」と思っている行為でも、現実に子どもの心や体が傷つく行為であれば、それは「虐待」です。親の立場よりも、子どもの立場で判断することが大切です。
児童虐待は次の4種類に分類されます。
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうDVなど
児童虐待対策は、早期発見・早期対応が大切です。
「虐待かな?」と思ったら、迷わず社会福祉課か児童相談所、警察に連絡してください。
連絡した方の秘密は守られます。
子育てには不安がつきものです。子どもがいうことをきかずイライラしている、つい子どもを叩いたり、怒鳴ったりしてしまう、子どもがかわいく思えないなど、子育てのことで悩みがあったら、迷わず社会福祉課へ相談してください。
児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」へかけると、お住まいの地域の児童相談所につながります。
児童相談所への連絡は、「189」または浅口市社会福祉課へ連絡してください。
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