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更新日:2023年12月7日

【新型コロナウイルス】小児(5~11歳)のワクチン接種

5歳から11歳までの小児の方を対象とした新型コロナワクチンの接種を実施しています。予防接種の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、本人及び保護者の意思に基づいて接種をご判断ください。接種は強制ではありません。

令和5年9月20日から、初回接種・追加接種ともに小児用オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチンを使用します。

実施期間

令和6年3月31日まで

接種費用

無料

初回接種

対象者

初回接種を受けたことがなく、1回目の接種日に5歳〜11歳の方

ワクチンの種類・接種方法

ワクチン 対象 接種回数 接種間隔
小児用ファイザーXBB.1.5 5〜11歳 2回 2回目:1回目から3週間
モデルナXBB.1.5 6〜11歳 2回目:1回目から4週間
  • 1回目の接種から間隔がファイザーは3週間(モデルナは4週間)を超えた場合、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。
  • 初回接種では、1回目と2回目に同じワクチンを接種することが原則となっていますが、交互接種を行う際は、1回目と2回目の接種間隔は4週間です。
  • 初回接種の途中で5歳または6歳の誕生日を迎えた場合であっても、初回接種はすべて同じワクチンを接種します。

追加接種(令和5年秋開始接種)

対象者

初回接種を完了した5〜11歳の方(3回目以降の追加接種の有無は問いません)

ワクチンの種類・接種方法

ワクチン 対象 接種回数 接種間隔
小児用ファイザーXBB.1.5 5〜11歳 1回 前回の接種後3か月以上
モデルナXBB.1.5 6〜11歳

他のワクチンとの接種間隔

同時または前後に他の予防接種を行う場合、原則としてインフルエンザワクチンを除き、新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。

接種券発送・接種予約

接種券の発送

  • 令和5年5月8日から9月19日の間に追加接種を受け、3か月経過した方へ順次接種券を発送します。
  • 未使用の接種券をお持ちの方は、その接種券を使用することができます。

接種場所

岡山県内であれば、特別な手続きなく他市町村の医療機関での接種も受けられます。

★市内接種医療機関

(市内の医療機関で使用するワクチンはファイザー社ワクチンです)

小児医療機関0901

予約方法

医療機関に直接予約

医療機関の電話・窓口で予約を受け付ける医療機関があります。

インターネットで予約

岡山県共通予約システム→https://v-yoyaku.jp/330001-okayama(外部サイトへリンク)

コールセンターで予約

  • 電話番号:0120-510-022(令和5年12月28日まで)、0865-44-7114(令和6年1月4日から健康こども福祉課で受付)
  • 受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

予約のキャンセル

  • 急なキャンセルの場合は直接医療機関へご連絡ください。
  • 医療機関で直接予約をした方は、各医療機関へご連絡ください。
  • インターネット予約をした方は、マイページ上でキャンセル手続きを行ってください。
  • コールセンターで予約をした方は、3日前までにコールセンターへご連絡ください。

接種当日

当日必要なもの

  • 接種券一体型予診票(接種券が印字された予診票)
  • 予防接種済証(宛名が記載されたもの)
  • 本人確認書類(健康保険証・マイナンバーカードなど)
  • 母子健康手帳

接種当日の注意点

  • 予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
  • マスクを着用し、速やかに肩を出しやすい服装で来てください。
  • 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約している医療機関へご連絡ください。

その他

乳幼児・小児への新型コロナワクチン接種に関する相談窓口

乳幼児・小児への新型コロナワクチン接種に関する相談窓口(PDF:192KB)

小児接種に関する「よくある質問」

厚生労働省のサイトには、小児接種に関する「よくある質問」が掲載されています。

【新型コロナワクチンQ&A】(外部サイトへリンク)

接種を受ける際の同意

予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。また、幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

新型コロナワクチンの接種で健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、現在の救済制度の内容については、こちら(外部サイトへリンク)をご参照ください。

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お問い合わせ

健康福祉部健康こども福祉課 

〒719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方2244番地26

電話番号:0865-44-7114

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