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更新日:2023年4月14日

【新型コロナウイルス】乳幼児(6か月~4歳)のワクチン接種

生後6か月から4歳までの乳幼児を対象とした新型コロナワクチンの接種を実施しています。接種は強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方について正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断ください。

対象者

生後6か月~4歳の方

実施期間

令和6年3月31日まで

(初回接種開始からの期間が短いため、接種期間が延長されました)

接種回数

3回

※生後6か月から4歳の方は、合計3回接種して初回接種が完了します。3回で1セットです。すべての接種を完了できない場合でも一定の効果は期待できますので、可能な範囲で接種をご検討ください。

ワクチンの種類

  ワクチン 接種回数 接種間隔 接種費用
初回接種 乳幼児用ファイザー 3回 2回目:1回目から3週間 無料
3回目:2回目から8週間

 

※乳幼児用ファイザーワクチンは、5歳〜11歳の方に接種する小児用ファイザー社製ワクチンとは別のワクチンです。

※3回の接種の途中で5歳になった場合も3回目まで同じ乳幼児ワクチンを接種します。

※1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合または2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。

他のワクチンとの接種間隔

新型コロナワクチンはインフルエンザワクチンとの同時接種が可能です。前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。

接種券発送・接種予約

接種券の発送

平成29年12月2日〜令和4年5月2日生の方へは令和4年11月2日に接種券を発送しています。

新たに6か月になる方へは誕生月の翌月初旬に接種券を送付します。

接種が受けられる場所

岡山県内であれば市外の医療機関での接種も受けられます。

★市内医療機関(R5.4.14時点)

小児医療機関0414

予約受付方法

医療機関により、予約受付方法が異なります。

医療機関に直接予約

電話・窓口で予約を受け付ける医療機関があります。

インターネットでの予約

こちらのリンクから予約システムをご利用ください。→https://v-yoyaku.jp/330001-okayama(外部サイトへリンク)

健康こども福祉課で予約

  • 電話番号:0865-44-7114
  • 受付時間:8時30分~17時(土日・祝日・年末年始を除く)

予約のキャンセル

  • 急なキャンセルや、医療機関で直接予約をした方は各医療機関にご連絡ください。
  • インターネット予約の場合は、マイページ上でキャンセル手続きを行ってください。
  • コールセンター予約の場合は3日前までに健康こども福祉課へご連絡ください。

接種当日

当日必要なもの

  • 接種券一体型予診票(接種券が印字された予診票)予診票右上に「1回目」・「2回目」・「3回目」と表記がありますので、よくご確認のうえお持ちください。
  • 予防接種済証(宛名が記載されたもの)
  • 本人確認書類(健康保険証・マイナンバーカードなど)
  • 母子健康手帳
  • お薬手帳(内服中の方)

接種当日の注意点

  • 予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。予診票裏面の委任状をご記入ください。
  • 肩や太ももを出しやすい服装で来てください。
  • 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約している医療機関へご連絡ください。

接種後のご注意

  • 接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
  • 特に小さいお子様の場合は様子を観察し、症状に合わせた対応をとっていただくことが大切です。普段と違う様子が続くようであれば、速やかに医療機関を受診させてください。
  • ワクチンを接種した後も、感染症対策の継続をお願いします。

その他お知らせ

乳幼児・小児への新型コロナワクチン接種に関する相談窓口

乳幼児・小児への新型コロナワクチン接種に関する相談窓口(PDF:192KB)

小児接種に関する「よくある質問」

厚生労働省のサイトには、小児接種に関する「よくある質問」が掲載されています。

【新型コロナワクチンQ&A】(外部サイトへリンク)

住所地外での接種について

やむを得ない事情で住所地でワクチン接種ができない方は、住所地以外で接種を受けることができます。住所地以外で接種を受ける場合には、接種する医療機関所在の市町村へ「住所地外接種届」を提出する必要があります。ただし、特に次のような方については、手続きが不要となります。

【住所地外接種届の提出が不要な方の例】

  • 入院・入所中の医療機関で接種を受ける場合
  • 基礎疾患を持つ方がかかりつけ医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった場合

上記に限らず、岡山県内においては相互乗り入れのため、県民であれば住所地外接種の手続きは不要です。

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、現在の救済制度の内容については、こちら(外部サイトへリンク)をご参照ください。

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お問い合わせ

健康福祉部健康こども福祉課 

〒719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方2244番地26

電話番号:0865-44-7114

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