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更新日:2023年8月29日
事業者が使用する介護保険・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス(第1号事業)のサービスコード表です。
1.訪問型サービス(独自)
2.通所型サービス(独自)
3.介護予防・日常生活支援総合事業単位数マスタ
単位数マスタR4.10(CSV:24KB)(令和4年10月1日)
1.介護予防・日常生活支援総合事業の新規・更新指定、指定内容の変更等
以下の様式により申請書類を提出してください。
2.事業費算定に係る体制等に関する届出
新規で加算を取得する場合や現在算定している加算区分が変更になる場合、加算を不要とする場合に事業所ごとに提出が必要です。(様式)(エクセル:118KB))
3.介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算
加算の計画書や実績報告書の提出については、下記のページをご覧ください。
令和5年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書の届出
令和4年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算の実績報告書の提出について
4.事業費の過誤申立(介護予防・日常生活支援総合事業費)
サービスコードA2,A6に係る事業費の過誤申し立てについては地域包括支援センターにご提出ください。
浅口市にかかる総合事業の指定事業所は、以下のとおりです。
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