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更新日:2023年2月2日
障害児通所支援とは、児童福祉法に基づく支援で療育や訓練等が必要な児童に対して日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応等の支援を行うものです。
サービス名 |
対象年齢 |
内容 |
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児童発達支援 | 未就学児 | 就学前の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の対与、集団生活への適応訓練等を受けられるサービスです。 | |
放課後等ディサービス | 就学児 | 就学中の障害児に放課後や夏休み等の長期休業中、生活技能向上のため必要な訓練や社会との交流の促進を受けられるサービスです。 | |
医療型児童発達支援 | 未就学児 | 肢体不自由児に機能訓練や医療的支援児童発達支援及び治療を行います。 | |
保育所等訪問支援 | 18歳未満 | 保育所、放課後児童クラブ等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 | |
居宅訪問型児童発達支援 | 18歳未満まで | 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児が、その児童の居宅に訪問する児童発達支援センター等の職員から、日常生活における基本的な動作の指導等の支援を受けられるサービスです。 |
利用者は、費用の1割を負担することになります。ただし、世帯の所得に応じて月毎に負担上限額が定められています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
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