更新日:2023年8月8日
障害児福祉手当
対象
浅口市内に住所があり、20歳未満であって、政令で定める程度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童に手当を支給します。
政令で定める程度の障害(外部サイトへリンク)
手当月額(2023年4月1日現在)
15,220円
認定されると、申請日の翌月から手当が支給されます。
支給時期
2月10日(対象期間11月~1月)
5月10日(対象期間2月~4月)
8月10日(対象期間5月~7月)
11月10日(対象期間8月~10月)
支払い日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。
支給制限(以下に該当する場合には支給されません)
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
- 児童が障害を理由とする公的な年金(障害年金等)を受給している場合
- 児童本人の前年所得が一定の額以上の場合
- 配偶者または、児童を扶養する人の前年所得が一定の額以上の場合
- 本人、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。
所得制限限度額(外部サイトへリンク)
申請に必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 障害児福祉手当認定診断書(作成年月日から3ヵ月以内のもの)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(発行日から1ヵ月以内のもの)
- 振り込み口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 障害者手帳(身体・療育・精神)
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(免許証、保険証など)
認定請求書(PDF:39KB)
所得状況届(PDF:67KB)
口座振替申請書(PDF:86KB)
障害児福祉手当認定診断書様式
視覚障害者用(PDF:174KB)
聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用(PDF:149KB)
肢体不自由用(PDF:242KB)
心臓疾患用(PDF:218KB)
結核及び換気機能障害用(PDF:210KB)
腎臓疾患用(PDF:154KB)
肝臓・血液疾患及びその他の疾患用(PDF:308KB)
精神の障害用(PDF:180KB)
受付窓口
- 健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内)
- 金光総合支所市民生活課
- 寄島総合支所市民生活課