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更新日:2023年8月8日

特別児童扶養手当

対象

日本国内に住所があり、精神、知的又は身体に政令で定める程度の障害のある20歳未満の児童を監護している父、母又は父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。

政令で定める程度の障害(外部サイトへリンク)

手当月額(2023年4月1日現在)

  • 障害が1級の場合:53,700円
  • 障害が2級の場合:35,760円

認定されると、申請日の翌月から手当が支給されます。

支給時期

4月11日(対象期間12月~3月)

8月11日(対象期間4月~7月)

11月11日(対象期間8月~11月)

支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。

支給制限(下記に該当する場合には支給されません。)

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が障害を理由とする公的な年金(障害年金等)を受給している場合
  • 本人、配偶者、扶養義務者の前年所得が、所得の制限限度額を超えている場合

所得額=年間収入額ー必要経費(給与所得控除)-80.000円(定額(一律)控除)-諸控除

請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。

所得制限限度額(外部サイトへリンク)

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 請求者と対象児童のわかるの戸籍謄本又は戸籍抄本(発行日から1ヵ月以内のもの)
  • 振込先口座申出書(金融機関で証明が必要)*請求者の本人名義のものに限ります。
  • 対象児童の障害の状態を明らかにするもの(次のいずれか1つ)

1.対象児童の障害程度についての医師の診断書(作成年月日から3ヵ月以内のもの)

2.療育手帳(A)*診断書の省略ができる場合があります。

3.身体障害者手帳(1級~概ね3級、内部障害を除く)*診断書の省略ができる場合があります。

  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 窓口に来る方の本人確認書類(免許証、保険証など)

認定請求書(PDF:762KB)

振込先口座申出書(PDF:96KB)

請求者が、前年(請求日が1月から6月の場合は、前々年)の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満の所得税法上の扶養親族がある場合は、【16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書】が必要です。詳しくはお問い合わせください。

診断書(外部サイトへリンク)

受付窓口

  • 健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内)
  • 金光総合支所市民生活課

〒719-0192岡山県浅口市金光町占見新田751電話番号:0865-42-7302

  • 寄島総合支所市民生活課

〒714-0192岡山県浅口市寄島町16010電話番号:0865-54-5111

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お問い合わせ

健康福祉部社会福祉課 

〒719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方2244番地26

電話番号:0865-44-7007

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