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更新日:2023年8月8日
日本国内に住所があり、精神、知的又は身体に政令で定める程度の障害のある20歳未満の児童を監護している父、母又は父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。
認定されると、申請日の翌月から手当が支給されます。
4月11日(対象期間12月~3月)
8月11日(対象期間4月~7月)
11月11日(対象期間8月~11月)
支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。
所得額=年間収入額ー必要経費(給与所得控除)-80.000円(定額(一律)控除)-諸控除
請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。
1.対象児童の障害程度についての医師の診断書(作成年月日から3ヵ月以内のもの)
2.療育手帳(A)*診断書の省略ができる場合があります。
3.身体障害者手帳(1級~概ね3級、内部障害を除く)*診断書の省略ができる場合があります。
請求者が、前年(請求日が1月から6月の場合は、前々年)の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満の所得税法上の扶養親族がある場合は、【16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書】が必要です。詳しくはお問い合わせください。
〒719-0192岡山県浅口市金光町占見新田751電話番号:0865-42-7302
〒714-0192岡山県浅口市寄島町16010電話番号:0865-54-5111
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