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更新日:2023年3月1日
下記に該当する場合は、手続きによりNHK放送受信料の減免を受けられます。
〇身体障害者手帳を所持している視覚障害者・聴覚障害者が世帯主で契約者の場合
〇身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級のいずれかを所持している人が世帯主で契約者の場合
〇身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかを所持している人を世帯員に有し、その世帯構成員全員が市民税非課税の場合
〇身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
〇印鑑
※対象の障害の方で、1月1日現在、浅口市に在住されていない場合は、前住所地で世帯全員の市町村民税非課税証明書が必要になります。
下記の窓口にて証明書を発行します。証明書はNHK岡山放送局へ郵送してください。
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