ホーム > くらしのガイド > 健康・福祉 > 障害福祉 > 自立支援医療(精神通院医療)

ここから本文です。

更新日:2023年3月17日

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患の治療における通院医療費を軽減するための制度です。指定自立支援医療機関における医療費について、自己負担額が軽減されます。(入院医療の費用は対象になりません)

対象者

精神疾患を理由として、通院による治療を継続的に要する人

(岡山県で精神通院医療の対象となるかどうか審査されます)

自己負担

原則として保険医療費負担が1割(医療保険上の世帯の所得に応じて月額自己負担上限額があります。)

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 同意書及び収入申告書
  • 診断書(精神通院医療用)(注1)
  • 健康保険証
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(受給者が18歳未満の場合は、保護者の個人番号も必要)
  • 障害年金や手当の金額の分かるもの(払込通知書または通帳)(注2)

(注1)2年に1回必要です。診断書(手帳用)に基づいて精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する場合は、自立支援医療(精神通院医療)との同時申請が可能です。その場合、精神通院医療用の診断書は不要です。

(注2)障害年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額が分かるようにしてください。

受付窓口

  • 健康福祉部社会福祉課
  • 金光総合支所市民生活課
  • 寄島総合支所市民生活課

関連リンク

お問い合わせ

健康福祉部社会福祉課 

〒719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方2244番地26

電話番号:0865-44-7007

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?