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更新日:2023年3月2日
重度の障害をお持ちの方が、必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療機関等で保険給付の対象となる医療を受けた場合に生じる医療費の一部を助成し、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
ただし、次に該当する場合は、対象となりません。
※1月1日時点で浅口市に住民票がなかった人のみ必要です。(申請者及び、健康保険・住民票の世帯が同じ人)
受給資格証の有効期限は毎年6月30日です。
6月初旬に受給資格者の人へ案内を送付しますので、更新の手続きをしてください。
住所、氏名、医療保険、所得、世帯の変更(世帯分離、世帯合併、受給資格者及び健康保険・住民票の世帯が同じ人の死亡、転居、転出、転入)等があった場合は必ず届出をお願いします。
受給資格者の死亡、市外への転出、生活保護を受けるようになった場合は必ず届出をお願いします。
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