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更新日:2020年12月3日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、医療機関受診等のため外出を回避する必要がある現状を踏まえ、各種障害福祉に係る再認定を実施する期日の延長等の対応を行います。
令和2年3月1日から令和3年2月末までの間に再認定の期間が満了する方は、有効期限の満了日を原則として認定を1年を延長することができます。
令和2年3月1日から令和3年2月末までの間の再判定対象者について、再判定時期を1年間を限度に延長することができます。
令和2年3月1日から令和3年2月末までに有効期限を迎える方のうち、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある方については、障害者手帳申請書の提出をもって、有効期限の日から1年以内は当該診断書の提出を猶予した上で、その有効期間を更新することができます。
現に所有している精神障害者手帳の有効期限から1年以内に、診断書の提出が必要です。猶予期間の1年を超えて診断書を提出されない場合には、当該手帳は無効になります。
令和2年3月1日から令和3年2月末までに有効期間が終了する方(再認定)は有効期間を1年間延長することができます。
今回の延長により、新しい受給者証は発行しません。
すでに更新手続きが完了している場合は、特に対応は必要ありません。
上記の対象者の方であっても、受給者証の記載事項等に変更が生じた場合は、市町村に「変更申請」を行ってください。
令和2年2月末から令和3年2月末までに有期認定期間の終期が到来する方は、提出期間を1年間延長することができます。
障害児福祉手当受給者が、上記の期間の間に20歳に到達する場合は、誕生日の前日が属する月までの手当の支給を行います。
令和2年3月1日から令和2年7月30日までの間に障害者割引の有効期限を迎える方の有効期限を令和2年7月31日に延期します。(8月1日以降の利用は、更新が必要です。7月31日までに手続きにお越しください。)
厚生労働省からの通知が随時更新されていますので、下記リンクからご確認ください。
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