ホーム > アクセシビリティへの対応 > 第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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更新日:2021年3月11日
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、以下の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
戦没者等の子(戦没者等の死亡当時に胎児だった人も含みます)
戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限られます。)
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(請求期間を過ぎると請求できなくなりますので注意してください。)
本庁市民課、各総合支所市民生活課
(1)請求者の印鑑(認印でも構いませんが、ゴム印・浸透印は使えません)
(2)請求者の戸籍抄本(又は謄本)で、令和2年4月1日以降に発行されたもの
(3)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・保険証など1点)
(4)委任により請求する場合(請求者ご自身が窓口に来られない場合)は、
(注意:戦没者等と請求者との関係により、他の書類や戸籍謄本等が必要な場合があります。)
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行うことになります。
同順位の人が複数いる場合は、お話しあいの上、代表して請求する人を決めていただくようお願いいたします。
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