更新日:2022年3月30日
出生届
子どもが生まれたときは、出生届を出してください。
届出先
次のいずれかの市区町村
- 子の出生地
- 子の本籍地
- 届出人の居住地
- 届出人の本籍地
浅口市に届け出する場合の窓口
市民課・金光総合支所市民生活課・寄島総合支所市民生活課
届出期間
- 生まれた日から14日以内
- 生まれた所が日本国外の場合は、生まれた日を含めて3か月以内
届出人
父または母
必要なもの
- 出生届
出生届の右半分は、出生証明書になっています。医師または助産師から証明書をもらってください。
- 母子健康手帳
- 印鑑
注意事項
- 日本国外で生まれた場合でも、出生により日本国籍を取得する場合は、出生届を出す必要があります。
- 生まれた子が外国人でも、日本国内で生まれた場合は、出生届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
- 休日や執務時間外でも届け出をすることができますが、市役所でのみ受け付けを行います。ただし、母子健康手帳への証明はできませんので、後日、改めて執務時間内にお越しいただく必要があります。不備等ある場合は、届け出後の執務時間内にご連絡します。