ホーム > くらしのガイド > 幼稚園・こども園・保育園 > 認可外保育施設等利用料補助事業について
ここから本文です。
更新日:2023年8月1日
浅口市では、保育を必要とする児童のうち、認可保育施設に入所できず、やむを得ず認可外保育施設等を利用している児童の保護者に対して、認可外保育施設等の利用料の一部について補助を行います。
以下のすべてを満たす必要があります。
※入所辞退等、保護者の個人的理由で認可保育施設に入所しなかった人は対象外となります。
(注1)認可外保育施設とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む)の認可を受けていない施設を指します。
※英会話等を主目的とする施設については、認可外保育施設等利用料補助事業対象外です。
※時間外利用料金、食事・おやつ代、教材費、冷暖房費、布団消毒代、おむつ代、送迎費用など保育において提供される便宜に要する費用及び保護者会費、寄附金など保育の提供に直接必要でない費用は除く。
例:認可外保育施設等利用料30,000円、市保育料算定額22,500円の場合…差額7,500円/月補助
次の書類を指定する期日に教育委員会事務局保育未来課へ提出してください。
利用対象期間 | 申請期間(※) | 支給時期(予定) | |
第1期 | 令和5年4月~令和5年9月分 | ~令和5年10月末日 | 令和5年11月 |
第2期 | 令和5年10月~令和6年3月分 | ~令和6年4月末日 | 令和6年5月 |
※上記申請期間を過ぎても申請いただけますが、支給時期が遅れる場合があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください