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更新日:2023年5月1日
昨年度からの変更点
市内施工業者に加え、市外の施工業者が工事を行う場合も補助対象となります。
空家の流動化を促進し、その有効活用による地域の活性化と本市への定住促進を図るため、空家の改修、修繕、補修等を行う人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業です。
一戸建住宅で、市の空き家情報バンクに登録または売買・賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結したもの
1.対象空家の所有権を有する人または居住予定者(居住するために対象空家の売買契約または賃貸契約を締結し、実績の報告前に当該空家に住民登録を行い、5年以上居住すること)
2.市税等を滞納していない人
3.暴力団または暴力団員等でない人
施工業者が行う次のすべてに該当する工事
1.補助対象事業費が30万円以上のもの
2.居住のための部分について、住居としての機能を回復または向上させたり、設備を改善したりするために行うもの
補助事業に要する経費の2分の1以内(千円未満切捨て)の額で、上限30万円
1.補助金交付決定前に、工事の契約や着手をしている場合は、補助対象となりません。
2.関係法令を遵守してください。
補助要件の確認、現地調査及び提出書類のご案内のため、必ず事前にご相談ください。
5月12日(金曜日)から、本庁まちづくり課で受付開始します。
事前相談(票)の受付後に、現地確認を行い、申請の案内をします。
今年度の予算に達したとき、または令和6年1月末に受付を終了します。
平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時15分まで
1.浅口市空家利活用事業補助金事前相談票(ワード:49KB)
2.浅口市空家利活用事業補助金事前申出書(ワード:34KB)
1.浅口市空家利活用事業補助金交付申請書(ワード:40KB)
3.補助事業に係る見積書・設計図等
4.着手前の現況写真
6.市税等の納税証明書(完納証明書)
8.不動産業者と売買又は賃貸に係る媒介契約書の写し
9.その他市長が必要と認める書類
【空家居住者が申請する場合】
【借用している人が申請する場合】
2.補助事業に係る領収書・請求明細書の写し
3.完了後の写真
4.その他市長が必要とする書類
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