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更新日:2021年7月21日
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、土地を取得した方(買主)は、契約を締結した日から2週間以内に(契約を締結した日を含む)、土地の所在地、面積、利用目的や取引価格などを記入した岡山県知事あての届出書に、土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付して、秘書政策課に届け出てください。
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
土地売買等届出書、添付書類とも2部
秘書政策課
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