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更新日:2022年1月31日
相続・売買等によって、所有者や使用者が変更するときには、給水装置使用名義変更届出書を提出してください。
様式
※令和3年8月1日から給水装置使用名義変更届出書の様式について押印を不要といたしました。(所有者変更に記名押印が必要な場合を除く。)
なお、現在お持ちの様式は、当分の間お使いいただくことができます。
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