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更新日:2018年4月9日
簡易専用水道とは、水道事業者から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。
小規模貯水槽水道とは、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものが該当します。
簡易専用水道を設置した場合は、簡易専用水道設置届(様式第1号)(PDF:91KB)
設置者の変更若しくは受水槽等主要な設備を変更した場合は、簡易専用水道変更届(様式2号)(PDF:43KB)
受水槽の撤去若しくは規模縮小によって該当しなくなった場合は、簡易専用水道廃止届(様式3号)(PDF:37KB)
を速やかに提出してください。
水槽内には、水が停滞し空気と接触するため水あかが発生したり、水道管を経て流入する鉄さび等が堆積したりするため、定期的に受水槽及び高置水槽を清掃する必要があります。水槽の清掃は、原則として『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』により知事の登録を受けた業者に委託することをお奨めします。
必要に応じて有害物質、汚水等によって水が汚染されるのを防止する措置をお願いします。この場合において地震や大雨等水質に影響をあたえるおそれのある緊急の事態が発生したときは、速やかに点検をお願いします。
管理の不備や構造的な欠陥がある場合、また配水管の腐食が進行した場合は、水の色、濁り、臭い、味に異常が生じることがあります。その場合は、『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』により知事の登録を受けた業者等に依頼し、速やかに水質検査を実施してください。
7日毎に1回、給水栓における水から遊離残留塩素を測定し、遊離残留塩素は0.1mg/ℓ、結合残留塩素の場合は0.4mg/ℓ以上を保持するようにお願いします。
水質検査の結果、毒物等の混入が判明した時や、水質検査をするまでもなく汚水等の流入が明らかで、そのまま飲用を続けると健康障害をきたすおそれがあることを知ったときは、即時に給水を停止し、その水を使用することが危険であることを利用者に周知するとともに、市へ連絡し指示を受けてください。
簡易専用水道維持管理表(様式第5号)(PDF:83KB)に管理状況を記録し、水槽の清掃の記録及び検査に関する記録とともに必ず3年間保存しなくてはなりませんので保管の徹底をよろしくお願いします。
毎年1回、検査機関へ依頼し、管理の状況について検査を受けてください。主要な法規制事項の一つとして、設置者には年1回管理状況の適否について検査機関の検査を受ける義務が課せられています。この検査制度の趣旨は、日常の管理に不備がないか、使用水が衛生的で安全なものであるか等について、厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けることによって、水質汚染事故の予防と早期発見に努めることにあります。
小規模貯水槽水道を設置した場合は、小規模貯水槽水道設置届(様式1号)(PDF:15KB)
設置者の変更若しくは小規模貯水槽水道の規模等を変更した場合は、小規模貯水槽水道変更届(様式2号)(PDF:15KB)
小規模貯水槽水道を廃止した場合は、小規模貯水槽水道廃止届(様式3号)(PDF:15KB)
を速やかに提出してください。
なお、小規模貯水槽水道設置届を提出後、貯水槽の変更に伴い規模が10立方メートルを超えた場合は、小規模貯水槽水道廃止届と簡易専用水道設置届が必要となります。
水槽内には、水が停滞し空気と接触するため水あかが発生したり、水道管を経て流入する鉄さび等が堆積したりするため、定期的に受水槽及び高置水槽を清掃する必要があります。水槽の清掃は、原則として『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』により知事の登録を受けた業者に委託することをお奨めします。
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を行ってください。
点検は小規模貯水槽水道点検検査表(様式第4号)(PDF:119KB)に定める項目を自主的に行い、点検後小規模貯水槽水道点検検査表を3年間保存してください。
給水栓における水の色、濁り、臭い、味、色度及び濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行ってください。
検査は点検検査表により行い、点検後小規模貯水槽点検検査表を3年間保存してください。
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