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更新日:2021年7月8日

施設等利用費の請求方法

新制度に移行していない幼稚園等、幼稚園や認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり(一般型)等の利用希望者のうち、利用料の無償化を受けるための「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた方については、利用後に無償化に該当する費用の請求手続きが必要です

請求の流れ

保護者は施設等へ利用料を支払った後、浅口市へ無償化に該当する費用の請求をする必要があります。(「償還払い」)

請求は3か月ごとに行ってください。1月期(10月~12月分)、4月期(1月~3月分)、7月期(4月~6月分)、10月期(7月~9月分)に請求を受付けます。

(注)請求の期間は原則、同月期内までに請求してください。(例)1月期の請求は1月中までに提出

受付後、保護者宛てに決定通知書を送付し、翌月末までに保護者指定口座へ支払います。

必要書類の種類

 

必要書類

備考

1 施設等利用費請求書(新制度に移行していない幼稚園等)(PDF:166KB) 新制度に移行していない幼稚園等の利用料
2 施設等利用費請求書(預かり保育)(PDF:170KB) 幼稚園等の預かり保育、一時預かり(幼稚園型)
3 施設等利用費請求書(認可外保育施設等)(PDF:156KB) 認可外保育施設、一時預かり(一般型)、病児保育、子育て支援援助活動(ファミサポ等)
4 領収書(新制度に移行していない幼稚園等)(PDF:47KB) 新制度に移行していない幼稚園等が発行
5 領収証(PDF:63KB) 施設等が発行(※新制度に移行していない幼稚園等・一時預かり(一般型)・病児保育を除く)
6 提供証明書(新制度に移行していない幼稚園等)(PDF:43KB) 新制度に移行していない幼稚園等が発行
7 提供証明書(認可外保育施設)(PDF:42KB) 認可外保育施設が発行
8 提供証明書(預かり保育)(PDF:63KB) 預かり保育実施施設が発行
9 提供証明書(ファミサポ)(PDF:42KB) ファミサポ実施施設が発行
10 領収書兼提供証明書(一時預かり(一般型))(PDF:47KB) 一時預かり(一般型)実施施設が発行
11 領収書兼提供証明書(病児保育)(PDF:47KB) 病児保育実施施設が発行
12 月ごとの在園児名簿(PDF:39KB) 新制度に移行していない幼稚園等の利用料の場合のみ必要。施設等が発行
13 活動報告書(PDF:81KB) ファミサポの場合のみ必要。提供会員が発行
14 委任状(PDF:38KB) 申請者と口座名義人が異なる振込先を指定する場合のみ必要。

施設等ごとに必要な書類と提出先

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お問い合わせ

教育委員会事務局保育未来課 

〒719-0243岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-2

電話番号:0865-44-7011

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