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更新日:2023年1月19日
事業所得等を有する白色申告の方に対する記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されています。
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
なお、所得税の申告が必要なく、住民税の申告だけが必要な方もこの制度の対象になります。
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上げ先・仕入れ先その他相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
保存対象となるのは、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取ったt請求書・領収書などの関係する書類です。
保存期間は、以下の表のとおりです。
保存が必要なもの |
保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) |
7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) |
5年 |
|
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。
また、国税庁ホームページの「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」でも、記帳の仕方や「記帳説明会」についてのお知らせをしています。
玉島税務署(電話番号:086-522-3121)にお問い合わせください。自動音声で案内しますので、音声に従って「2」を選択し、所得税担当まで問い合わせてください。
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