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更新日:2023年7月4日
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。
2,000円
【注意】令和6年度以降の軽自動車税種別割について適用されます。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
【注意】上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
【注意】販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。
【注意】型式番号等で要件の確認が出来ない場合、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかるカタログ等を求める場合があります。
特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申告書の項目に、「長さ」「幅」「最高速度」が追加されました。特定小型原動機付自転車に係る手続の際は、必ず記載してください。
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