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更新日:2022年1月19日
令和3年分以降の申告について、市県民税(住民税)における上場株式等の配当所得等、譲渡所得等の全部を申告不要とする場合に限り、所得税確定申告書第二表の住民税に関する事項の、「特定配当等の全部の申告不要」または「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に丸印をつけることにより、申告の手続きが完了となり、市県民税申告書の提出が不要となります。
記入例)確定申告書Aの第二表の場合
記入例)確定申告書Bの第二表の場合
なお、従来どおり市県民税申告書に上場株式等の配当所得等を申告不要とする旨を記載する方法も可能です。
上記のいずれの方法においても、課税方式の選択をする年度の市県民税の税額決定・納税通知書が送達される日まで(通知発送時期の都合上、4月末までにご提出ください。)の提出が必要となりますのでご注意ください。
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