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更新日:2021年6月4日

住宅借入金等特別控除(市県民税からの住宅ローン控除)

住宅借入金特別税額控除とは、所得税の所得税の住宅ローン控除の対象者で一定の条件を満たしている方を対象に市県民税の所得割を減額する制度です。

対象者

対象者は次の1から4の条件を全て満たす人です。

  1. 平成12年から平成18年又は平成21年から令和3年12月までに入居した方
  2. 所得税の住宅借入金等特別控除または認定長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
  3. 平成24年(12月4日)以降に認定低炭素住宅に入居し、所得税の認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
  4. 住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方

住民税(所得割)から控除できる額

平成11年から平成18年まで、または平成21年から平成25年までに入居した方

次の1または2のいずれか小さい額が控除額となります。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額(注釈1)に5パーセントを乗じて得た額(限度額97,500円)

平成26年1月から平成26年3月までに入居した方

次の1または2のいずれか小さい額が控除額となります。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額(注釈1)に5パーセントを乗じて得た額(限度額97,500円)

平成26年4月から令和3年12月までに入居した方(注釈2)

次の1または2のいずれか小さい額が控除額となります。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額(注釈1)に7パーセントを乗じて得た額(限度額136,500円)

注釈1:課税総所得金額等の額には、山林・退職所得以外の分離課税分は含みません。
注釈2:住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が8パーセント又は10パーセントである場合であり、それ以外の場合における控除限度額の計算は「平成26年1月から3月までに入居した方」となります。

ご注意

(1)所得税の住宅ローン控除のうち、市県民税の住宅ローン控除の適用とならないものがあります。

給与所得の年末調整で住宅ローン控除の処理がされず、かつ住民税の納税通知書等の送達までに住宅ローン控除について記載された申告書が提出されていない場合、遅れて手続きをされても住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。

区分 市県民税における住宅ローン控除
住宅借入金等特別控除

適用となる

認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例

適用となる

認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例

適用となる

一定のバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例

適用とならない

一定の省エネ改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例

適用とならない

(2)平成19年、平成20年入居の方は、所得税の住宅ローン控除について、特例措置(控除額を減らし、控除期間を15年に延長できる)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、市県民税から控除することはできません。

お問い合わせ

生活環境部税務課 

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-9040

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