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更新日:2023年4月14日
給与特別徴収とは、市県民税の徴収について給与支払者が給与支払の際に納税者の市県民税を徴収し、その税額を納入していただく制度です。
平成28年度から県内全ての市町村で、個人市県民税の給与からの徴収(特別徴収)を徹底することとなっております。今後、普通徴収に切替えができるのは、一定の基準に該当する場合に限られます。
詳しくは岡山県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
市県民税を徴収し、その税額を納入していただく給与支払者のことを特別徴収義務者といいます。
各月の月割額の納期限は、翌月10日です。
納税義務者に退職、休職、転職、死亡など(給与の支払がなくなったとき)の異動があった場合は、その事実が発生した月の翌月以降にかかる月割額の徴収義務はなくなりますので、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に所要事項を記入して、異動の事由が発生した月の翌月10日までに提出してください。
提出が遅れますと転勤者、退職者等の分まで誤って特別徴収義務者の滞納額となったり、事務処理が遅れる結果、納税義務者が一度に多額の市県民税を納めることになりますので、遅滞なく提出してください。
特別徴収義務者の所在地、名称、電話等に異動があった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称・電話等変更届出書」に所要事項を記入して、遅滞なく提出してください。
入社やご本人からの申出により、従業員の市県民税の徴収方法を普通徴収から給与特別徴収へ切り替えたいときは、「特別徴収への切替申出書」に所要事項を記入して提出してください。
従業員が常時10人未満の事業所は、市町村への申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。「納期の特例についての申請書」に所要事項を記入して提出してください。
給与支払報告書を光ディスク及び磁気ディスク(FD・MO・CD・DVD)の媒体による提出を希望する場合は、給与支払報告書の提出期限の3カ月前までに、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」を提出してください。その際にはテストデータの提出もお願いします。
エルタックスを利用して給与支払報告書の提出等が行えるようになりました。
詳しくは地方税ポータルシステムホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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