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更新日:2023年4月14日
公的年金等の所得に応じて計算される市県民税を年金支給時に徴収(特別徴収)する制度です。
公的年金等の所得以外の所得に係る税額(給与からの特別徴収を除く)については、普通徴収(納付書や口座振替により納める方法)となります。
原則として、当該年度の初日(4月1日)現在で、次の要件を全て満たす方が特別徴収の対象となります。
市県民税が課税されない方は、特別徴収されることはありません。
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。
障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは特別徴収されません。
前年中に受給した公的年金等(厚生年金・共済年金・企業年金等)に係る所得に対する所得割及び均等割です。
Q前年中に年金以外の所得があった場合はどうなるの?
A給与所得や事業所得などの公的年金以外の所得がある場合、これらの所得に対する税額はこれまでどおり給与からの天引き又は納付書で納めていただくことになります。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
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徴収方法 |
なし |
普通徴収 |
普通徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
徴収額 |
なし |
年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
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徴収方法 |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
徴収税額 | 前年度年金から特別徴収された年税額の6分の1の額 | 前年度年金から特別徴収された年税額の6分の1の額 | 前年度年金から特別徴収された年税額の6分の1の額 | 年税額から仮徴収された税額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収された税額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収された税額を差し引いた額の3分の1 |
転出、税額変更があった場合、一定の要件のもと特別徴収が中止となり、普通徴収に切り替わる場合があります。
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