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更新日:2020年11月16日

令和3年度から適用される市県民税の主な税制改正

基礎控除の見直し

1.基礎控除額が10万円引き上げられます。

2.前年の合計所得金額が2,400万円超となる場合は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除額の適用はできなくなります。

 

基礎控除額

合計所得金額

改正後

改正前

2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 適用なし 33万円

給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額(A)

(円)

給与所得の金額(円)

改正後

改正前

~550,999

0

0

551,000~650,999

(A)-550,000

0

651,000~1,618,999

(A)-550,000

(A)-650,000

1,619,000~1,619,999

1,069,000

969,000

1,620,000~1,621,999

1,070,000

970,000

1,622,000~1,623,999

1,072,000

972,000

1,624,000~1,627,999

1,074,000

974,000

1,628,000~1,799,999

(A)÷4の千円未満の端数切捨て・・・(B)

(B)×2.4+100,000

(A)÷4の千円未満の端数切捨て・・・(B)

(B)×2.4

1,800,000~3,599,999

(B)×2.8-80,000

(B)×2.8-180,000

3,600,000~6,599,999

(B)×3.2-440,000

(B)×3.2-540,000

6,600,000~8,499,999

(A)×0.9-1,100,000

(A)×0.9-1,200,000

8,500,000~9,999,999

(A)-1,950,000

(A)×0.9-1,200,000

10,000,000~

(A)-1,950,000

(A)-2,200,000

1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

上記の他、所得金額調整控除の措置があります。

公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

2.公的年金等の収入金額が1,000万円以上となる場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限となります。

3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1.2.の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。

受給者の区分

公的年金等の

収入金額(C)

(円)

公的年金等に係る雑所得(円)

(マイナスの場合、0円)

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の

所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

65歳以上

~3,299,999

(C)-1,100,000

(C)-1,000,000

(C)-900,000

(C)-1,200,000

3,300,000~4,099,999

(C)×0.75

-275,000

(C)×0.75

-175,000

(C)×0.75

-75,000

(C)×0.75

-375,000

4,100,000~

7,699,999

(C)×0.85

-685,000

(C)×0.85

-585,000

(C)×0.85

-485,000

(C)×0.85

-785,000

7,700,000~

9,999,999

(C)×0.95

-1,455,000

(C)×0.95

-1,355,000

(C)×0.95

-1,255,000

(C)×0.95

-1,555,000

10,000,000~

(C)-1,955,000

(C)-1,855,000

(C)-1,755,000

(C)×0.95

-1,555,000

65歳未満

~1,299,999

(C)-600,000

(C)-500,000

(C)-400,000

(C)-700,000

1,300,000~4,099,999

(C)×0.75

-275,000

(C)×0.75

-175,000

(C)×0.75

-75,000

(C)×0.75

-375,000

4,100,000~

7,699,999

(C)×0.85

-685,000

(C)×0.85

-585,000

(C)×0.85

-485,000

(C)×0.85

-785,000

7,700,000~

9,999,999

(C)×0.95

-1,455,000

(C)×0.95

-1,355,000

(C)×0.95

-1,255,000

(C)×0.95

-1,555,000

10,000,000~

(C)-1,955,000

(C)-1,855,000

(C)-1,755,000

(C)×0.95

-1,555,000

1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から控除する所得金額調整控除が適用されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合
(1)特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。

各種の所得金額の要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、非課税基準や扶養親族等の合計所得金額要件などの各種の所得金額の要件等が見直されました。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

合計所得金額が、48万円以下

合計所得金額が、38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額が、48万円超133万円以下

合計所得金額が、38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

合計所得金額が、75万円以下

合計所得金額が、65万円以下

非課税措置(障害者・未成年・寡婦又はひとり親)の合計所得金額要件

合計所得金額が、135万円以下

合計所得金額が、125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合

合計所得金額が、(28万円+10万円)以下

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合

合計所得金額が、28万円以下

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

合計所得金額が、{28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円}以下

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

合計所得金額が、{28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円}以下

所得割の非課税限度額の総所得金額等

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合

総所得金額等が、(35万円+10万円)以下

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合

総所得金額等が、35万円以下

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

総所得金額等が、{35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円}以下

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

総所得金額等が、{35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円}以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

合計所得金額が、48万円以下

合計所得金額が、38万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下の措置が講じられます。

1.婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。ただし、その単身者について、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

2.上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用でき、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

3.ひとり親控除と寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

お問い合わせ

生活環境部税務課 

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-9040

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