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更新日:2019年4月2日
事情により納税が困難となった場合は、納期限までに納付方法等について相談してください。
市税を滞納したままでいると、本来納めるべき税額の他に、督促手数料(50円)と延滞金をあわせて納めなければなりません。
また、納期限までに納められた方との公平を保ち、大切な市税を確保するためにやむを得ず、滞納している方の財産(不動産、預金、給料など)を差し押えるなどの滞納処分を行うことになります。
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