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更新日:2023年1月21日
市民税の納税義務者や固定資産、軽自動車の所有者が亡くなられたときは、相続人代表者指定届の提出をしてください。また、固定資産の所有者が亡くなられたときは、あわせて固定資産現所有者の申告をしていただきます。
相続人代表者とは、亡くなられた方の徴収金の賦課徴収(滞納処分は除きます。)や還付に関する書類等を受領していただく方のことです。
土地・家屋を所有されている方が亡くなられた翌年1月1日までに相続登記を行えない場合、その土地・家屋を現に所有されている方(相続人等)に対して固定資産税が課税されることになります。
浅口市税条例第74条の3の規定により、現所有者について、現所有者であることを知った日から3か月以内に申告していただきます。
浅口市役所本庁舎1階税務課
(金光総合支所市民生活課、寄島総合支所市民生活課でも提出できます。)
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